2009-06-10 第171回国会 衆議院 外務委員会 第14号
やはり、催し事で酒を飲んで運転して、通勤途中運転するのは、これは通勤途中の往復行為に当たるので公務だといって、もう時間がありませんので文書を読み上げますけれども、この中では、勤務している日に単に飲酒しただけでは公務の性格を失わない、公の催事で、催し事で飲酒は公務である、催し事以外に勤務中で飲酒した場合も、勤務地と住宅地の往復の場合は、自動車を運転する判断力を損なわない程度であれば、公務としての性格を
やはり、催し事で酒を飲んで運転して、通勤途中運転するのは、これは通勤途中の往復行為に当たるので公務だといって、もう時間がありませんので文書を読み上げますけれども、この中では、勤務している日に単に飲酒しただけでは公務の性格を失わない、公の催事で、催し事で飲酒は公務である、催し事以外に勤務中で飲酒した場合も、勤務地と住宅地の往復の場合は、自動車を運転する判断力を損なわない程度であれば、公務としての性格を
○政府委員(大城二郎君) 単身赴任中の職員が家族の居住する自宅と勤務官署との間の往復行為中に受けた災害が通勤災害になるかどうかという問題でございますが、当該家族の居住する自宅が通勤災害保護制度上の住居、すなわち本人の勤務のための拠点として認められるかどうかということにかかわるわけでございます。一般に本人の勤務のための拠点は本人の生活の本拠である勤務先近くの住居というふうに解されるわけでございます。
労働者が通勤の途上において就業または通勤とは関係のない目的で合理的な経路を逸脱いたしまして、または通勤の経路上において通勤とは関係のない行為によりまして通勤を中断する場合におきましては、その逸脱または中断は日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行うための最小限のものであると認められる場合に限りまして、その逸脱または中断の間を除きまして、その後の往復行為を通勤としているところでございます。
毎週くらいになれば、これは相当通勤に近い姿になるのではないかという御議論もございましたけれども、それが月に一回であり、あるいは年に一、二回だということになると、通勤としてこれを取り上げることが果たして妥当かどうかというような問題がございまして、したがって、これを労災保険の保険制度の対象としていく場合に、じゃどこまでの範囲の往復行為をとらえるのかといったことで、実務技術的にもなかなか難しい問題があるということも
この件はそのケースが毎月あるいは年に数度に及ぶ遠洋航海のために自宅と乗下船地の間を往復することを常態としているような常勤の船員につきましては、乗下船地と自宅との間がかりに遠距離でございましても、その往復行為に恒常的な継続性が認められること等によって、その自宅が就業のための居住地であるというふうに認定ができます場合は、その行為中に生じた災害は通勤災害に該当するものと考えております。
○渡邊(健)政府委員 往復行為が通勤に入るかどうかという考え方は、経路それから手段等とともに、それがやはり就業との関連性を持ったものである、こういうことが通勤かどうかの判断の一つの基準に相なると思うのでございます。
「その往復行為を全体としてみて、出勤又は退勤の目的をもったものと認められる場合に限る。」という「全体として」ということですね。
したがいまして、その往復行為が業務との密接な関連性が一応断ち切れた場合、たとえて申しますと、逸脱、中断などもそういう意味で、それ以後は通勤の範囲からはずしておるわけでございます。そういう意味で、時間の要素なども業務との関連性というものの中にまだ入っておるか、あるいはもう業務との関連性が断ち切れたと見られるかということは社会通念によってそこを判断するほかはないのではないかと考えるのでございます。